タジキスタン国民のためのサービス
在外登録
在日本国 タジキスタン国民への注意
タジキスタン国民法第二十九条により、五年間以上、適正な理由なく在外登録をしていない場合、タジキスタン市民権を失う可能性があります。
各人は滞在国への到着日より三十日以内にその国のタジキスタン共和国大使館領事部に届け出をしなければならない。
大使館での登録は無料で行っております。
旅券手続き業務
申請につき、下記書類を提出して下さい。
- 旅券(原本及びコピー)
- 口上書
- 記入済み申請用紙(タジク語

・ ロシア語
)
- 証明写真(3.4×4.5)2枚
- 身分証明書のコピー
- 返信用封筒(返信送料は申請者の自己負担となります。切手を同封するなどして対応して下さい。)
旅券が紛失、盗難、破損にあった場合に関し、
大使館は現地国において直接に旅券を再発行することはできません。大使館を経由し本国において再発行がなされ、大使館へ送付されたものが申請者へ渡されます。
申請の際には以下の書類を提出して下さい。
- タジキスタン共和国パスポート(原本及びコピー)
- 口上書
- 記入済み申請用紙(タジク語

・ ロシア語
)
- 証明写真(3.4×4.5)4枚
- 身分証明書のコピー
- 駐日タジキスタン共和国大使館口座への振込証明書(料金は15000¥です。なお、現金での受領はおこなっておりません。)
- 返信用封筒(返信送料は申請者の自己負担となります。切手を同封するなどして対応して下さい。)
旅券の紛失・盗難
日本国内滞在時において旅券の紛失、もしくは盗難にあった場合次のような対応を行って下さい。
- • 警察機関へ報告し、紛失、もしくは盗難の被害に遭ったことを証明する書類を警察機関より受け取って下さい。
警察機関により作成された書類は、タジキスタン共和国大使館より再発行手続きが行われるまで大切に保管して下さい。
- • 紛失、盗難に遭った場合は速やかに駐日タジキスタン共和国大使館へ報告して下さい。
タジキスタン共和国へ帰国する際の帰国証明書発行に関する規定
国外用パスポートを所持していない、又はパスポートを紛失した場合、
帰国証明書は外交代表団及び領事部により発行されます。
帰国証明書はその国を出国するまでに必要な日数の有効期間分付きで発行され、有効期間の最長は六ヶ月までとします。
帰国証明書発行に必用な書類等
- 国内用パスポート
- 帰国証明書発行要請文書
- タジク語又はロシア語の申請書(タジク語

・ ロシア語
)
- パスポートサイズ証明写真2枚(3.5X4.5cm)
- その国での滞在場所に関する書類のコピー
- 犯罪記録
- 大使館の銀行口座への帰国証明書発行手数料の振り込み明細書